無煙炭化器を用いた伐採竹の処分と竹炭の作製について

無煙炭化器
無煙炭化器

前回記事で伐採竹の処分方法についてご紹介しました。今回は竹を素早く処分しながら、利用価値の高い竹炭を作成できる無縁炭化器の使用とその所感についてまとめていきます。

用意するもの

1.無煙炭化器

無煙炭化器
製造:モキ製作所 M100

伐採竹を燃やすために使用します。大の大人なら何とか抱えられるくらいの大きさ。重量はそれほどありません。金額は7万円程度1つ小さいサイズのM50なら2万円台、一つ大きいサイズのM150は14万台です。
かなり高額な印象ですが耐久性を確保するため技術的に難しいステンレスを加工しているためだそうです。個人的には数十本単位で竹を燃やす場合、最低でもM100以上のサイズはあった方がよいと思います。

2.電動レシプロソー

バッテリー式 

竹を細かく切り分けるのに使用します。

3.鉈や斧

竹を立てに割るために使用します。

4.焚き付け用の枯れ枝

初期の焚き付けに使います。枯れ枝は乾燥していればなんでも構いません(折ったときにパキッとした音がすれば乾燥しています)
杉の枯葉は油分が多く着火もしやすくいため焚き付けにおすすめです。

その他.

・消火器、水等

竹を燃やす手順

1.無縁炭化器を設置する。

平らな地面の上に無縁炭化器を設置します。周囲に燃えやすいものがある場合取り除いてください。
下部に隙間ができると空気が入り込んでしまうため、縁に土をかぶせて塞ぎます。

2.着火する。

段ボールに着火します。段ボールは一度着火すればしばらく燃えます。燃え尽きるまでに用意した杉の葉や小枝を順番に投入し火を大きくしていきます。
「無煙」炭化器といえどもこの段階では煙が普通に出ますので注意してください。

竹を鉈などで細かく割って短冊上にしておくと火が付きやすくなります。短冊状にした竹に燃え移れば、火力も安定します。

竹を断続的に投入し燃やしていく

徐々に大きな竹を投入していきます。写真の大きさの竹に火が付けば、火力が一気に上がります。
竹は油分が多く燃えやすいため、雨で湿った竹を投入しても立ち消えせずに問題なく燃やし続けることができます。(当然乾いていた方が火の勢いは強いですが…)

竹の投入を続けて燃やしていくと下側の竹が炭化されて積みあがっていきます。井形に竹を置けば勢いよく燃やすことができますが、火柱も大きくなるので周囲に注意してください。
また一度に多くの竹を投入すると竹同士の接触面から煙が出てしまいます。ある程度間隔をおいて燃やすようにしてください。

30分程度竹を投入し続けました。写真では炭化が終わり熾火になっています。この状態では炭化器から2m以内に近づけないくらい熱くなっています。直接枝や竹を置くと発火するほどです。
ここで炭化器の上に網を置いて肉を焼くことができます。炭火焼きのように遠赤外線で素早く加熱されるためおいしく焼けます。
時間が経つと上の空気に触れている部分から灰になっていきますが、写真の状態から1時間半程度はBBQができます。

消化する

水をかける、土をかぶせる、別売りの蓋をかぶせるなどして消化します。十分に時間をかけて必ず消化できたか確認してください。一見火が消えたように見えても内部でくすぶっていると、数分後には燃え広がって煙が上がってきます。

竹炭

炭化器内は全て炭になっています。手で力を加えれば簡単に砕くことができるくらい脆いです。

そのまま乾燥させて、除湿・消臭剤として使うこともできますしさらに細かく砕いて畑の土壌改良資材としても利用することができます。

今回の結果まとめ

燃焼した竹:およそ20本分
炭化時間 :30分
炭の量’:20kg用の米袋4袋分 (今回の竹炭の総重量は約20kg)


上記の通り短時間で多くの竹を処分することができました。炭化自体は30分程度で完了しますが、消化や炭の運搬・後片付けを考えると、半日で2回程が無理なく個人できる目安だと思います。
1日4回燃やしたとして80本程度の竹を処分することができる計算になります。
炭化器によって作られた大量の竹炭は、様様なことに利用できます。私の場合は

・土壌改良資材として畑に撒く
・消臭剤として室内や生ごみ入れに置く
・水質浄化剤として金魚の水槽使用
などに利用しています。特に消臭作用が非常に優れていて生ごみ入れの匂いが夏場でもかなり抑えられています。

燃焼時の注意点について

・野焼き行為に該当するか?

日本において野焼きは、2000年の廃棄物処理法改正によりごみの野焼きが全般的に原則禁止されており、違反した場合は罰則が科せられます。(5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか、または両方)。

例外として「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」は罰則になじまない行為として認められています。つまり農業を行う過程で発生した剪定枝やそれに類するものは必ずしも野焼き行為として罰則の対象になるわけではないということです。
この辺りは自治体によって、どこまでが野焼きに該当するか判断が分かれるため個別に問い合わせてみる必要があります。

また法律・条令としては問題がなかったとしても、周囲に迷惑をかけないことが大前提です。無煙炭化器は火力が強くなるとほとんど煙は出ませんが、焚き付け初めに煙が発生するため注意してください。

・消防に届け出をすること


また、第三者から見ると火事と誤解されて通報いく場合があります。このため地域の消防に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届け出をすることをお勧めします。これは消防に通報が入った場合の対応のためで、事前に燃やす日時や火災防止対策などを記入して事前にFAXします。(電話から口頭での届け出も可)
記入の様式は、自治体の消防本部のホームページから届出・申請関連の様式がダウンロードできます。連絡先についても記載がありますので確認してみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました